当社でも
そろそろ冬季暖房手当て支給の時期。
この手当ては、アルバイト社員も支給している。
夏季冷房手当て同様、アルバイトも社員も役員も、寒い暑いは公平にやって来るからね
どう考えても
支給しないと不合理だ。
いや…故に、
正社員にも支給しないと言う方法もある
「同一労働同一賃金」が
(別名:パートタイム・有期雇用労働法) 中小零細企業にも否応なしに2021年から適応になる
そんな中で大阪で元アルバイト社員が
ボーナスが支給されないのは不合理だとの裁判で敗訴した。
でも…これは当前の事。
何故なら…社会全体として
正社員とアルバイト社員では、採用されるまでのハードルの高さが違うし
採用時の契約内容に、賞与、退職金は支給しないと定められていて、その上で労働契約を結んでいるはず。
故に、契約内容を持ち出されると、幾ら勤続年数が長くても敗訴する
《産経新聞より…》
しかし……
正社員、契約社員、アルバイト社員……業務内容が明確に区別され、その通り実行されていなかったり
労働契約書の読み合わせをしてなかったり……
コレだと業務内容で分ける合理性がなくなって裁判も危うくなる。
故に、明確に業務内容を区別しなければ成らないけれど、実際は明確では無い場合も多い
オマケに事務職や秘書なら直さらだね
だから労働の正規非正規が重なる部分のお金は支払わなければ成らないのでは?
と、私達は思ってアルバイト社員にもボーナスを含めた手当てを、労働時間に比例する形で支払っている。
大切な事はお互いに「対価」をバランス良く支払う事だ。
例え、同一労働をやっていても
正社員が残業で無理矢理にでも終わらせる仕事を、
私は非正規社員、バイトだからと、残した仕事を正社員に任せて定時に帰っていたり…
入社するまでのハードルが正社員より低いのに
「同額のボーナスをよこせ!!」
は成り立たない。
分かるよね
会社も労働者も
何かを得る「権利」を主張するには「義務」を果たさなければ成らないって事。
つまりお互い
ステークホルダーを重視しなければ、何時まで経っても揉め事が起きる。
特にコロナ騒ぎで経営がキツイ会社では倒産騒ぎになるぞ
病院は元アルバイト社員に、ボーナスを支給する対価が発生する義務を求めては成らないし、
元アルバイト社員は、ボーナス支給を求める事が出来る義務を果たしたのかを考えなければ成らない
その上で和解すればよかったのに………
しかし、その遥か上を行く会社がある
「365日24時間働こう」でおなじみのワタミだ
……………続く