…この記事は私達の会社の考え方と行動です、参考にして行動するのは自己責任です…
昨日、ウチの霊柩車が火葬場到着15分遅延と言う事故があった。( ̄。 ̄;)
これ、霊柩車の2台前の車が黄色のセンターラインの道で、自転車を追い越さなかったからなの( ̄△ ̄)
読者の皆さんも、4月からごちゃごちゃ言われて、動画ネタにもされてる“自転車を(特定小型原動機付自転車等)黄色いセンターラインからはみ出して追い越せるのか?”
って話題をご存じだと思うけど、皆さんそんな状況になったらどう対処しますか?

(動画より)
こんなのね(・・;)
ウチでは…条件が揃えば追い越すの。もし捕まっても即お母さん顧問弁護士が対処するよ
まず
- はみ出し禁止の標識の下に、追い越禁止の補助標識が無い事(道路表示にも)
- 自転車(特定小型原動機付自転車等)の真後ろを走行してる事
- 絶対に対向車が無い事
- 坂の頂上付近、下り坂、カーブ手前でない事
- 自転車(特定小型原動機付自転車等)が低速で走行してる事
- はみ出す事で自転車(特定小型原動機付自転車)との横の距離が十分取れる事
- 必ずドライブレコーダーの映像を残す事
この条件が揃えば
ウチは…自転車と安全な距離(1.5m)をとり、安全な速度で追い越して良いよと言っている(会社が担保しているって事)
そもそもこの三つの条項の関係性が問題で
「第30条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。」
「第17条第5項第4号 幅員が6メートル未満の道路について、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合、道路の中央から右側部分(以下「右側部分」という。)にはみ出してはならない」
「第18条第3項 自動車と自転車との間に十分な間隔 がないときは、自動車はその間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない」
つまり…
30条は黄色のセンターラインの場合でも「例外として自転車の場合、横を通過していい」と言いつつ、17条第5項第4号では「黄色センターラインをはみ出してはいけない」と言ってるからわけが分からなくなってるんだけど
ウチでは低速 (目測で10キロ以下) の自転車は、路上に存在する動かない障害物と捉え

(アマゾンより)
それを避ける為に黄色センターラインでも、一時的にはみ出して避けれるって考えてるの
実際、以前からパトカーもそんな捉え方で、自転車と安全な距離と、速度で追い越してるんじゃないか?って推察出来る
1分30秒過ぎに黄色センターラインをはみ出す。6年前の映像
ただ、コレは追い越せないな( ̄。 ̄;)

(動画より)
自転車の列が長く、かつ対向車が来る
そもそも30条と17条は遥か前から存在してるんだよ「はみ出すな!!」ってね。
そこに令和26年4月「安全な間隔と速度で進行する事」と第18条第3項が追加され明確化されただけの事なんだ
では、最初の動画のパトカーがなぜ自転車を追い越さないのは
対向車が来てるからで…
ウチの霊柩車が追い越さなかったのは、自転車を追い越す為には、目の前の自動車を追い越さなければならないからなんだよ
(停止している自動車以外、はみ出して追い越せない)
まあ一度、警察は正しい見本を映像で公開しなきゃダメだなこれ( ̄0 ̄)
もちろんこの記事は私達の会社独自考え方。私達は責任取れないから、読者の皆さんは最寄りの警察に確認して下さいね(´▽`)ノ
然もあらん
……桃子の日誌…