あぁ、確かにこの大学の考え方もあるな…って考えさせられたよ
このワットさんの記事の非常勤講師と大学の紛争。
内容は……
裁判所での公正な判断を求める署名にご協力を
「次年度の契約を締結しない」との仕事先である鈴鹿大学からの非常勤講師に対する連絡。それは、翌2021年4月からの仕事がないことを意味しました。すぐに東海圏大学非常勤講師組合仕事の回復を求めて団体交渉を実施しました。するとそこでの大学側の回答は、
「契約の終了」。
とんでもありません。当事者たちはいずれも労働契約法18条に基づいて無期労働契約を、鈴鹿大学を交わしていたのです。さらにその意味を聞くと、何と大学側の回答は、「解雇かどうかは法的問題なので言えない。あなた方に仕事は金輪際ない。裁判所で争ってくれ。無期労働契約であったとしても契約は終了した」というばかりです。
そこで、当事者は、8月30日に、津地方裁判所に提訴しました。
非正規労働者の雇用の安定がかかっいます。ぜひご支援ください。
コレが骨子だね。
確かに雇用される側にとって「そりゃあないだろ」労働契約法18条の無期労働契約を大学としているし……
でもさ、私は経営者で雇用する側で、且つ傍観者。立場は異なる
私達はこの大学と非常勤講師みたいな問題の発生を、無期雇用の法改正話が出た時ウチ出向してるお母さん顧問弁護士から既に問題提起されていたんだよね
無期雇用になったアルバイト学生を退職させる時「解雇」はダメ、では「契約終了」なら退職させられるのか?って。
お母さん顧問弁護士はNHK受信料支払い義務と、契約の自由と似ていて判断出来ないって言ってたな………
『ウチは基本的に四年間の有期雇用。四年目にアルバイト登録者と無期労働の面談をする。
その時には正社員程ではないけど、
勤務時間が不規則、
土日祝日は無関係 (有給取得の場合は別)女の職場で幼稚園状態………
そんな社風に合わないバイトは既に辞めていて、音信不通になってる。残ってるバイトをスカウトするんだよ』
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解雇は有期も無期も同じでいきなりはダメなんだけど、契約終了(満了) って事なら状況は変わる。無期契約なら特にね
例えば「無期懲役」ってあるけど、中には一生出て来ないと思っている人もいるけど、大体30年くらいで刑務所から出てくるし、返済期限が定められてない借金は、貸した側が「今すぐ返せ!」と言えば、借りた側は即、返さなければ成らないんだよ。
無期ってのはただ単に「期限を定めてない」だけの事。
大学側の回答は、「解雇かどうかは法的問題なので言えない。あなた方に仕事は金輪際ない。裁判所で争ってくれ。無期労働契約であったとしても契約は終了した」
つまり、大学側は解雇ってのは労基契約に引っかかるが、返済期限を定めない借金返済と同じで「ただ単に、契約終了」であれば如何なるのか?って社会に問題提起してるんだ
この裁判は無期雇用の非正規社員がいて、コロナ騒ぎで経営が厳しいのに人件費を減らせない会社の人件費削減の判断材料に。また、無期契約社員の雇用の立場がハッキリしそうだね
出来れば最高裁まで徹底的に争って頂きたい
私はそう思う
…………桃子の日誌…