以前書いた正社員と非正規社員の格差についての判決が出た。
手当格差を訴えたハマキョウレックス事件では『格差是正判決』
定年後再雇用での賃金格差を訴えた長澤運輸事件では『賃金格差が不合理ではない』の残念な結果だった。
私が彼ら原告に同情的だった理由は
採用時は全員同じ条件
非正規社員に契約変更になったのに…事故、積荷の破損汚損の時に正社員と同じで免責分を負担させられる…
………非正規社員なのに正社員と同じ量と質の『仕事内容』『時間』そして『責任』を持たされていたからだ
同じ内容の仕事だからだけでは無い。
当社グループにも正社員と契約社員(括り上で非正規社員)がいる。
彼ら正社員と契約社員の『差』は……
時間で拘束されるか、されないか?コレだけだ。
全員契約社員で構成されている二つの直轄子会社は全員学生の契約社員。
彼らは講義、ゼミなどで丸一日会社に勤務出来るわけではない。
コアタイムに必要な人数を確保する為にシバラスからシフトを組み、勤務時間以外は完全自由だ。
当社の給料体系は仕事内容と勤続年数で決まっていて……
月給1日辺りの総支給額を8時間で割って勤務時間により時間給として支払う。
正社員は連結子会社の社員で、勤務時間は決まっていて完全に拘束されるので
正社員手当てとして拘束代10000円を追加支給している。
『差』はコレだけ
持っている『責任』は
自分が行った業務行為のみにだけだ。
労働契約法20条に…
パートや契約社員など有期契約で働いている人と、正社員など無期契約で働く人との間で、仕事の内容や責任などが同じならば、期間の定めがあることを理由に、賃金や福利厚生などの労働条件に不合理な差をつけることを禁じる。
『正社員など無期契約で働く人との間で、仕事の内容や責任などが同じならば』とある。
例えば業務内容や労働時間が全く同じの正社員2人と契約社員3人が一つのグループで働いていて……
契約社員の一人がミスをしてしまった時、正社員2人のみが責任をとって減給されるならば……賃金や手当てに差があって当然。
しかし、ミスの責任を正社員と同じ様に取らされているのなら
会社は同額の報酬を支払わないといけない。
期間の定めがあることを理由に、賃金や福利厚生などの労働条件に不合理な差をつけることは禁じられているからだ。
定年後再雇用の賃金には『差』が認められてしまったが……
手当て報酬に格差があってはならないと認められた。
この判決を利用して日本郵便の様に正社員の手当てを廃止するのもあり(目から鱗が落ちた)だけど………
これをやると、内容に寄っては正社員と非正規社員の間に溝が出来たり、更に深くなる
経営者の皆さん……
賃金を沢山もらえは社員は喜んで働いてくれるのです。
人件費を減らしたいのは解るけど、ケチる事で生産性が低下したり社会的損失が出る可能性があるのです。
それも致命的な経済的損害がね……
オマケに社員全員が敵に廻り、内ゲバって事もある
これらの事は、全部お金で解決出来る事
お金だけで解決できるなら安いもんです。
そうでないと、貴方は様々な形で…まとめて対価を支払う事になりますよ。
そして、どう考えてもヘンな………
定年後再雇用において、定年時より賃金が引き下げられることは広く行われている事が合理的だと判断した判事連中もね……
対価は公平に支払われなければならないから…ね………
ケチケチするなよ!……経営者(;¬_¬)
ケチると会社倒産するよ。
それは『金の使い方も判らないバカ経営者』だから……